大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(ヤ)5 決定

当裁判所昭和三〇年(ク)第一〇一号裁判官忌避申立却下決定の抗告棄却決定に

対する抗告事件につき、当裁判所が昭和三〇年六月三〇日になした抗告却下の決定

に対し、申立人らから再審の申立があつた。そして所論は要するに、当審のなした

原決定に判断遺脱があるというのであるが、右決定には、なんら所論のような判断

遺脱等の再審事由は認められないから当裁判所は、裁判官全員の一致で、右申立を

理由なきものと認め、次のとおり決定する。

主 文

本件再審の申立を却下する。

申立費用は申立人らの負担とする。

昭和三〇年九月二一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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